教育訓練給付制度とは

 一定の条件を満たした方が厚生労働大臣の指定する講座を受講し修了した場合、修了時点までに支払った学費の20%が支給される制度です。

 

支給対象者

 受講開始日現在で雇用保険の被保険者であった期間が3年以上(初めて支給を受けようとする方については、当分の間、1年以上)あること、前回の教育訓練給付金受給から今回受講開始日前までに3年以上(※)経過していることなど一定の要件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方(離職者)が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合に支給。

 

支給額

 教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%に相当する額となります。ただし、その額が10万円を超える場合は10万円とし、4千円を超えない場合は支給されません。

 

申請手続

 支給申請手続は、教育訓練を受講した本人が、受講修了後、原則として本人の住所を管轄するハローワークに対して、指定された書類を提出することによって行います。

 支給申請の時期については、教育訓練の受講修了日の翌日から起算して1か月以内に手続を行ってください。これを過ぎると申請が受け付けられません。

 詳しくは、管轄するハローワークでご確認下さい。

 

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