介護保険は、老後の安心をみんなで支える制度
日本では、高齢化とともに介護の問題が老後の最大の不安要因となっています。要介護状態となった高齢者が残された能力を活かして、出来る限り自立した日常生活を営み、尊厳を持って生活できるように社会全体で支える仕組みが介護保険制度です。
40歳以上の国民はすべて強制的に介護保険に加入し被保険者になります。
第1号被保険者(65歳以上)は、住所地の市町村に保険料を納め、介護が必要になった場合には、介護サービスを受けられます。また第2号被保険者(40歳以上65歳未満)は、介護が必要となった原因が、老化との間に医学的関係が認められる「特定疾病」による場合だけです。
介護サービス利用の手続きの流れ
介護サービスを利用する手続きの流れは以下のようになります。

- 要介護認定の申請利用者は、本人もしくは家族によって市役所に要介護認定の申請を行います。この認定を受けなければ介護サービスを開始されません。
- 要介護認定認定の申請を受けて、市役所は、調査員を派遣します。そして、要介護度どれくらいなのかの調査を行い、介護認定審査会で検討して原則30日以内に本人に通知されます。
- ケアプラン(介護サービス計画)の作成認定に沿ってサービスをどの程度利用するかを決めるため、ケアプランを作成します。
ケアプランの作成は、介護支援事業所のケアマネージャーに作成を申込みます。
そしてケアマネージャーや家族を含めてよく話し合いながら、ケアプランを作成し市役所に届け出ます。
ケアプラン作成の費用は全額保険から支払われます。 - 介護サービスの利用ケアプランに合わせて、介護事業者を決定し、在宅サービスの訪問介護や通所介護(デイサービス)、リハビリテーションなどの介護サービスを利用します。
特別養護老人ホーム、老人保健施設など、施設での介護サービスもあります。 - 費用負担と保険給付介護サービスの利用者は、かかった費用の1割を自己負担します。
残りは、介護事業者が国保連に請求し、市町村が負担します。 なお、負担が著しく高額とならないように、一定額(所得により一般世帯で3万7,200円、世帯全員が住民税非課税の場合は1万5,000円)を超えた場合は、超えた分が払い戻されます。
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