介護について

介護保険は、老後の安心をみんなで支える制度

日本では、高齢化とともに介護の問題が老後の最大の不安要因となっています。要介護状態となった高齢者が残された能力を活かして、出来る限り自立した日常生活を営み、尊厳を持って生活できるように社会全体で支える仕組みが介護保険制度です。

40歳以上の国民はすべて強制的に介護保険に加入し被保険者になります。

第1号被保険者(65歳以上)は、住所地の市町村に保険料を納め、介護が必要になった場合には、介護サービスを受けられます。また第2号被保険者(40歳以上65歳未満)は、介護が必要となった原因が、老化との間に医学的関係が認められる「特定疾病」による場合だけです。

介護サービス利用の手続きの流れ

介護サービスを利用する手続きの流れは以下のようになります。

  1. 要介護認定の申請利用者は、本人もしくは家族によって市役所に要介護認定の申請を行います。この認定を受けなければ介護サービスを開始されません。
  2. 要介護認定認定の申請を受けて、市役所は、調査員を派遣します。そして、要介護度どれくらいなのかの調査を行い、介護認定審査会で検討して原則30日以内に本人に通知されます。
  3. ケアプラン(介護サービス計画)の作成認定に沿ってサービスをどの程度利用するかを決めるため、ケアプランを作成します。
    ケアプランの作成は、介護支援事業所のケアマネージャーに作成を申込みます。
    そしてケアマネージャーや家族を含めてよく話し合いながら、ケアプランを作成し市役所に届け出ます。
    ケアプラン作成の費用は全額保険から支払われます。
  4. 介護サービスの利用ケアプランに合わせて、介護事業者を決定し、在宅サービスの訪問介護や通所介護(デイサービス)、リハビリテーションなどの介護サービスを利用します。
    特別養護老人ホーム、老人保健施設など、施設での介護サービスもあります。
  5. 費用負担と保険給付介護サービスの利用者は、かかった費用の1割を自己負担します。
    残りは、介護事業者が国保連に請求し、市町村が負担します。 なお、負担が著しく高額とならないように、一定額(所得により一般世帯で3万7,200円、世帯全員が住民税非課税の場合は1万5,000円)を超えた場合は、超えた分が払い戻されます。

介護用語の基礎知識

介護保険

2000年に定められた強制加入保険のことです。寝たきりや痴呆の高齢者の要介護者に対し、介護サービスを問題なく行うために設けられています.

グループホーム

認知症(痴呆症)の要介護者が5~10人程度のグループで共同生活する住宅のことです。家庭的な中で、食事、入浴、排泄などの日常生活の支援や機能訓練が受けられます。認知症対応型老人共同支援事業として介護保険給付の対象です。

ケアハウス

ケアハウスとは老人福祉法に基づく居住施設で、高齢者が自立した生活ができるように整備された軽費老人ホームのひとつです。入居者が要支援、要介護の認定者の場合、ケアハウスに入居しながら、介護保険法の居宅サービスを受けられます。

ケアプラン

要支援、要介護に認定された人や家族の生活の環境などを検討し、当事者に添った介護サービスを適切に提案された利用計画のことです。

ケアマネージャー

ケアマネージャーは、介護が必要な人のためにケアプラン作成を行い、相談を受けます。ケアマネージャーの資格は、医師、保健師、看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、言語聴覚士などが挙げられ、実務経験が5年以上の者が対象です。

在宅介護

介護が必要な高齢者や障害者などの人に、家族やホームヘルパーなどが在宅で介護をすること。

デイケア

リハビリテーションが必要な要介護、要支援者が、介護老人保健施設、病院、診療所などに行って、自立を助けるために必要なリハビリテーションを受けるサービスのことです。

デイサービス

在宅介護者や要支援者が日帰りで施設などに通って、入浴や食事、リハビリテーション、レクリエーションなどのサービスを受けることができます。

よくあるご質問 Q&A

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