Q:どんな時に介護保険のサービスを利用できるのですか?

食事や入浴、衣服の着脱等日常生活に不安を感じたり、あるいは誰かの助けが必要だと思われる時、要介護・要支援の認定申請を行います。要支援1、2あるいは要介護1~5と認定された場合は、介護の必要の程度に応じたサービスが利用できます。

Q:介護保険は強制加入なのですか?

介護保険は法律で決められた強制加入・強制適用の制度です。 原則として、本人の希望やサービスの利用がなくても40歳以上全ての人が加入します。

Q:一度、要介護認定を受けるといつまでも介護サービスを利用できるのですか?

要介護認定には、有効期間(原則6カ月)があります。引き続き介護サービスを利用する場合には、更新申請が必要となります。

Q:同じくらいの年金の額の人と、介護保険料が違うのはどうして?

介護保険料は、本人の所得だけでなく世帯の市民税の課税状況も影響します。例えば、本人の年金の額が同じであっても、同世帯に市民税課税者がいるかどうかで保険料が異なります。詳しくはお問い合わせください。

Q:介護保険料の納付書が届きました。年金からの納付にならないの?

65歳になった場合や長岡市に転入した場合でもすぐには年金からの納付(特別徴収)になりません。早くても開始まで半年はかかります。開始の時期については年金の手続きの状況等によって異なりますので、詳しくはお問い合わせください。

Q: 40歳になりました。保険料の手続きは必要ですか?

手続きの必要はありません。現在加入している医療保険の算定方法で介護保険料額が決められ、医療保険料と合わせて納めていただきます。

Q: 引越しなどの際の手続きは?

転出、転居の異動の場合、介護保険証等を持参し市役所、各支所の窓口で届出をしてください。なお、転出した時点で長岡市の資格を喪失しますので、後日、介護保険料の変更通知を送付いたします。

Q:介護保険料を払わないとどうなりますか?

訪問介護などの介護(予防)サービスを利用するときに、保険料の滞納期間によって介護保険の給付が制限(利用者負担割合の変更など)されることになります。

Q: 介護保険料の督促状が届きましたが・・・

納期限までに納付がない場合、納期限後20日以内に督促状を発送します。到着した時点で督促手数料の100円が発生します。

Q: 確定申告のために、介護保険料の納付額の証明が欲しいのですが・・・

介護保険料の社会保険料控除には証明書を添付する必要はありません。納付額を領収書などで確認し、確定申告してください。金額が不明なときはお問い合わせください。

Q: 介護保険料の支払方法は選択できますか・・・

選択はできません。介護保険法(第131条及び第135条)の規定により特別徴収(年金からの納付)が優先されます。

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